交通事故被害者の苦悩
  • HOME » 
  • 交通事故コラム » 
  • 交通事故が起きた場合

交通事故が起きた場合

post on 2016/10/21

交通事故を自らの運転をしている各種車両において起こし、相手方被害者や対物面での損害を起こしたりした場合には、その相手方である被害者の救護措置や可能であれば、その現場においての危険を防止する何らかの配慮的行為を行う義務があります(道路交通法72条1項前段)。そのうえで、近くにある警察署や交番などへの連絡を直ちに行い、その事故が発生をした日時や場所、自己での死傷者の数や負傷者の負傷の程度、事故での車両においての積載物の状況や講じた措置のあり方について報告をする義務があります(同項後段)。

車両の運転関連での事故現場

しかしながら、実際にはそうした車両の運転関連での事故現場などにおいては大変陰惨な状況があるうえに、その運転中においての事故を起こした当の本人には対応がし切れないような場合も非常に多く、そうした傾向が、多くの車両が猛スピードで走行をしていく高速道路や車線数が多い大通りの道などをはじめとする広めの幹線道路などにおいて、あるといえます。

また、基本的にそうした大規模な大きさの道路であればある程、事故の影響の拡散が大きくなっていくような傾向がありますので、この点においても、道路交通法上においての交通事故の場合の措置に関しての規定は、非常に重要な意義があるものといえるかもしれません。なるだけ事故後に運転していた車両と相手方被害者を移動させる事は、とても大切な基本といえます。